この記事では、仕事と育児の両立を支援する制度の一部を紹介します。この記事は、うちの妻が仕事復帰に向けた研修を受けてきた資料に入っていたものを参考にして書いています。検索エンジンで「仕事と育児の両立を支援する制度」と検索すると同じ表がPDFで出てきました。
http://www.jinji.go.jp/ikuzi/gaiyou.pdf
男性も使える制度
この中で、男性も使える制度がありましたので、ココに書き残しておきたいと思います。
- 育児休業等
- 育児休業
- 子を養育するため、一定期間休業することを認める制度。子が3歳に達するまで。
- 育児短時間勤務
- 子を養育するため、週38時間45分より短い勤務時間で勤務することを認める制度。
- 子が小学校就学の始期に達するまでの勤務時間は、週19時間25分〜24時間35分の範囲内で職員が選択
- 部分休業
- 子を養育するために、1日の勤務時間の一部を勤務しないことを認める制度。子が小学校就学の始期に達するまで、1日2時間以内(30分単位)
- 男性職員用休暇
- 出産補助休暇
- 妻の出産に伴う入退院の付き添い等を行う男性職員に与えられる休暇
- 男性職員育児参加のための休暇
- 妻の産前産後期間に、当該出産に関わる子または小学校就学始期に達するまでの子を養育する男性職員に与えられる休暇5日
- その他の休暇や措置
- 育児休暇
- 生後1年6ヵ月未満の子を養育する職員が授乳や託児所等への送迎を行う場合に与えられる休暇子が1歳6ヵ月(最大2歳)に達するまで、1日2回合計90分以内
- 子育て休暇
- 義務教育終了前の子を養育する職員が子の看護を行う場合、学校行事等に出席する場合に与えられる休暇。年7日(対象となる子供がいる場合は、年10日)
- 深夜勤務の制限
- 小学校就学前の始期に達するまでの子を養育する職員または配偶者・父母・子等を介護する職員の深夜の勤務(超過勤務、宿日直勤務を含む)を制限する制度。
- 超過勤務の制限
- 小学校就学前の始期に達するまでの子を養育する職員または配偶者・父母・子等を介護する職員の超過勤務を月24時間以内かつ年150時間以内に制限する制度。
- 超過勤務の免除
- 3歳に達するまでの子を養育する職員の超過勤務を免除する制度
- 特例休憩時間
- 小学校就学期に達するまでの子を養育する場合等に休憩時間を45分に短縮することのできる制度
- 育児介護特例勤務時間
- 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する場合等に、始業の時刻を午前7時から午前10時までの間に設定し(15分単位)、勤務時間帯を8:30-17:15以外に変更することができる制度(勤務時間の長さは7時間45分のまま)
- 週単位のフレックスタイム制
- 職員の申告に基づき、勤務時間を8:30-17:15以外の時間に変更することができる制度(勤務時間の長さは7時間45分以外に設定できる)
- 子が中学校に就学するまでの期間
今の会社に導入したいもの
赤字はお給料そのままで働き方を変えられそうなものなので、会社と交渉したい。青字のものは無休休暇になりそうだけど、欠勤扱いにならないように、会社と調整しておきたいな。
コメント